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レイカーズ・フォーカス規約

第1章 総則

第1条 (名称)

 本クラブは、レイカーズ・フォーカスと称する。

第2条 (目的)

 本クラブは、生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動の実現と、持続可能な活動環境の構築を目指す。 そのため、クラブ員の野球競技を「楽しみたい」、「上手になりたい」、「仲間や地域の方との交流を深めたい」「野球を通じて礼儀、社会性を育む」という思いを大切にし、 活動することを目的とする。

第3条 (活動)

 本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. (1) クラブ員の活動に必要な活動場所の確保􅨔活動の主な拠点は浜松市内である
  2. (2) クラブ員や保護者にとって過度な負担にならない活動計画の立案􅨔浜松市立中学校部活動運営方針に準じ、活動日は一週間のうち土日及び休日のいずれか1日を基本とする
  3. (3) 活動計画に沿った練習や大会への参加、研修等
  4. (4) クラブ員及び保護者、地域との交流を図るための交流会等
  5. (5) その他、本クラブの目的を達成するために必要な活動

第2章 構成員

第4条 (クラブ員)

 本クラブのクラブ員は、本クラブの目的に賛同する者で構成し、各自の意志・判断で加入する。

  1. 2 浜松市内の中学校等に在籍・浜松市内に在住の生徒、浜松市の私立・県立・国立中学校に通学する生徒で本クラブの目的に賛同する者の加入を認める。
  2. 3 小学生や高校生、大人も含め、障がいの有無に関わらずクラブへ加入し活動することができる。
  3. 4 クラブ員の中心が中学生となる団体である。

第5条 (指導、監督者)

 活動を行うために2人以上の指導者をおく。

  1. 2 指導者は、代表が委嘱する。

第6条 (構成員の資格)

 構成員登録は年度毎に更新し、年度途中の参加・脱退は代表を中心に協議する。
また、目的達成を阻害する言動がある者は代表の権限で除名できる。

第3章 役員

第7条 (種類及び定数)

 代表者(1名) 会計(1)名 監査 若干名 を必ず置く。

  1. 2 代表者・会計・監査は必ず置くものとし副代表は必要に応じて置くものとする。

第8条 (顧問)

 本クラブに必要に応じて、地域の有権者や野球競技団体関係者等の顧問を置くことができる。

第9条 (役員の選任)

 代表は総会において決定する。

  1. 2 代表者と会計担当者は兼務することはできない。

第10条 (役員の職務)

 代表は本クラブの会務を総理する。

  1. 2 会計は適切な会計処理・資金管理を行い、監査は活動全般および会計を監査する。

第11条 (役員の任期)

 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

  1. 2 役員に事故があるとき、または役員に本クラブの目的達成を阻害する言動等が見られた場合には、その職を解き役員代理を置く。

役員代理の任期は当該年度の末までとする。

第4章 会議

第12条 (会議・事務局)

 本クラブに次の会議を置く。

 (1)総会 (2)役員会

第13条 (会議の招集及び議事)

 本クラブの会議は代表が招集し、クラブ員の保護者の2分の1 以上の参加で成立し、参加者の過半数を持って議決する。

第14条 (総会)

 本クラブの総会では、本規約の内容確認、規約の改廃等を扱うほか、クラブ員の保護者相互や交流を図るものとする。

  1. 2 総会では事業計画・報告、予告・決算、役員の選任・解任等、運営に関する事項を取り扱う。

第15条 (役員会)

 役員会は、総会に向けた準備等を行い、総会に提案すべき内容等を検討する。

第5章 事務局

第16条 (事務局の設置)

 本クラブの事務を処理するために事務局を設置し、複数名で事務処理にあたる。

第6章 財産および会計

第17条 (運営費用)

  本クラブの運営費用は参加費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

  1. 2 本クラブの財産は本クラブに属し、クラブ会員ならびにその保護者個人に帰属しない。
  2. 3 クラブ員の参加費等は、月4000円とする。
  3. 4 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
  4. 5 公正かつ適切な会計処理及び資金管理体制を整え、次年度の5月末日までに収支報告書を浜松市に提出する。また資金は返金しないものとする。

第7章 事故・トラブル

第18条 (事故等の責任)

  クラブ員及び保護者は、本クラブの活動に際して、代表者・指導者・スタッフの指示に従い自己の責任において行動するものとする。

  1. 2 代表者・指導者・スタッフの指導の下で事故等が発生した場合は、クラブ員及び保護者の協力を得て、解決に向けてクラブとして速やかに対応する。指導外、または指導に反した行動等による事故等については、本クラブは一切の責任を負わない。

第19条 (保険への加入)

本クラブは、参加費等を使ってクラブ員全員をスポーツ傷害保険等に加入させる。この保険の適応範囲外の補償を求める可能性がある場合は、それぞれの保護者の判断でクラブ員を別のスポーツ障害保険等に加入させる。

  1. 2 指導中の事故に備え、参加費等により指導者対象の損害責任保険に加入する。
  2. 3 本クラブは『浜松市児童等災害共済』制度の登録団体として適用されるよう、必要な手続きを行う。

第20条 (指導者の研修)

 本クラブは指導者のコンプライアンス意識の徹底を図るために、浜松市が開催する研修に必ず参加し指導者の資質向上に努める。または、クラブでコンプライアンスに関わる研修会を開催し指導者の資質向上に努める。

第21条 (構成員間のトラブル等)

 クラブ員同士、保護者間同士のトラブル等については、前向きかつ生産的な解消を目指して、当事者同士で隠当に話し合いを進める。トラブルが本クラブの活動に直接起因していない場合、本クラブは一切の責任を負わない。

  1. 2 クラブ員あるいはその保護者と指導者・スタッフ間の問題については、代表者や役員を窓口として健全に解決する。

第8章 雑則

第22条 (細則)

  クラブ員及び保護者は、本クラブの活動に際して、代表者・指導者・スタッフの指示に従い自己の責任において行動するものとする。

  1. 2 代表者・指導者・スタッフの指導の下で事故等が発生した場合は、クラブ員及び保護者の協力を得て、解決に向けてクラブとして速やかに対応する。 指導外、または指導に反した行動等による事故等については、本クラブは一切の責任を負わない。

第23条 (規約改定)

 本規約の改定は、随時行うことができる。改定内容は役員会で検討し、総会で議決する。

本規約は令和8年9月1日から施行する。

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